ワーホリビザ取得について

ワーキングホリデービザとは18歳から30歳までの人に限り取得できるビザで、オーストラリアで12ヶ月間の休暇また、旅行や生活費のための資金を補うために仕事をすることのできる制度です。
手続き方法
インターネットでできますが、パスポートにビザシールがはっていないため、オーストラリア入国後に空港または、移民局でシールをはってもらわなければならない。
なお、ワーキングホリデービザはオーストラリア国内で他のビザ(学生ビザ・観光ビザなど)に切り替えない限り,12ヶ月で出国しなければなりません。
滞在は最初の入国日から1年有効だがこの期間内に海外に出国しても加算することはできません。
※ビザ獲得してから1年間の滞在が課せられるわけではなく、入国してから1年です。
1回目のワーキングホリデー中にオーストラリア内の農場や畑で季節労働を3ヶ月した場合、セカンドワーキングホリデービザ(2回目のワーキングホリデービザ)の申込みができます。
季節労働とはオーストラリアの農場における農作物の収穫や箱詰めや、一般的な農作業や酪農や畜産を示します。
セカンドワーキングホリデーにもうし込みできる農場の地域が限定されています。
除外地域はシドニー・ニューカッスル、ウーロンゴン、セントラルコースト、メルボルン、ブリスベン、ゴールドコースト、パース、キャンベラ。
就労について
どんな仕事でも就く事ができますが、1つの雇用主のもとで最高6ヶ月まで就労できます。
就学について
ワーキングホリデービザでは、最高4ヶ月まで現地オーストラリアでの就学・トレーニングができます。
但し、2006年7月1日以前に手続きした場合、就学またはトレーニングは最高3ヶ月になります。
1回目のワーキングホリデービザにて1つの教育機関で就学した場合、2回目のワーキングホリデーで、同じ教育機関でもさらに4ヶ月就学することができます。
ビザの扶養:このビザは扶養家族を含めることができません。
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- ビザ発給日にオーストラリア国外にいること。
- 手続き時に18歳以上であること。31歳になっていないこと。
- ワーキングホリデービザで以前に入国したことがないこと。
- 扶養しなければいけない子供がいないこと。
- オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持していること
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健康診断は、胸部レントゲン検査を含む総合検査となります。
オーストラリアが指定した日本の病院で検査を受ける事ができます。検査料は、ビザの手続き代には含まれず実費となります。
検査結果により、専門医による診断や治療を求められる場合もあります。検査を受診される際にパスポートが必要となりますので、ご持参下さい。
オーストラリア政府の指定病院を探す |
1年以上滞在する場合は、(無)犯罪証明書およびForm80の提出を義務付けられています。(長期就労ビザ457・Occupational Trainee 442・学生ビザ570‐575除く)
取得方法
通常、無犯罪証明取得必要な場合はビザ手続き後に書面にてご連絡していますが、ビザ手続き前に無犯罪証明取得を希望する場合は以下内容を同封し郵送にてご請求下さい。
1. ビザ取得の為、日本の無犯罪証明取得希望
2. おもうし込み者の氏名をローマ字で記入
3. 80円切手・返信用封筒
4. 連絡先 |
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滞在費の資金を保有していることが条件です。原則として5000豪ドルとみなされています。
しかし、個々の滞在期間にもよるため、帰国や出国の為の航空券または航空券を購入する資金は用意すべきです。
場合によって、資金証明を要求されることがあります。
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