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 申込前に必ずこの条件書をお読みください。ラララ・オーストラリア(LALALA Australia Pty.Limited が運営)が定める条件書に基づき、学校入学手続き、その他条件書に記載する留学プログラムについて申込をして頂きます。申込者とラララ・オーストラリアの権利・義務について、この条件書をもって条件書は、申込者御一人につき一つの条件書を適用させて頂きます。複数、団体様の申込につきましては、その相当数の条件書をご用意し、適用させて頂きます ラララ・オーストラリアはご対応させて頂きます。

1 LALALA Australia Pty.Ltd について

LALALA Australia Pty.Ltdは、オーストラリア政府の法律に基づいて設立、登録されている会社組織です。
留学を希望される方に対して、オーストラリアの学校のへの入学手続き、およびそれに付随する各種サポートサービス業務を行います。

2 契約の申込と成立

契約の申し込みについて、ラララ・オーストラリアホームページ内の申込フォーム、または各学校や付随機関の専用申込書に記入の上、電子メールFAX、または郵便にてご提出頂きます。
当社が紹介する各種学校・その他留学に付随するプログラム、当社が提供するサービスにに対して、授業料などの費用を申込者が当社指定の方法により、当社または各種学校や当該機関に対してにお支払い頂きます。

契約の成立時期は、ラララ・オーストラリアが申込者に対し、学校手続き、留学プログラムを提供し、申込者に対して申込みを承諾する旨を伝え、申込者が申込書の提出、指定の費用の受理を確認したときとします。


3 業務内容について

当社は、条件書に基づき以下の科目についてサービスをご提供いたします。

○留学カウンセリング・留学に関する情報提供
申込者の希望する学校やその他留学に付随する留学プログラムについて情報提供を行います。提供は調査できる範囲内で無料で行います。

○学校入学手続き全般
当社の提携する各種学校への無料手続き代行を行います。
学校のへの手続きは、各学校の入学規定書も適用する。入学規定書は学校側が日本語訳を持っていない限りは英語の原文を読んで頂きますが、原文を日本語に訳すことは行っておりませんのでご了承ください。ただし、不明な部分については、口頭で可能な範囲内でご説明申し
上げます。

○滞在先の手配依頼
当社が提携する学校が提供する滞在先手配、その他、ホームステイ、学生寮、シェアアコモデーションなどの滞在先を紹介している各機関のへの代行手続き。
上記、手配代行については、その期間の滞在先申込条件も適用する。
当社が行う独自のホームステイ学生寮、シェアハウスの手配。 

○入国後のオリエンテーション
オリエンテーション内容については別紙オリエンテーションを参照してください。

○入国後のサポートサービス全般

○各サービスの詳細については、以下の当社ホームページをご覧ください。
サポートサービス



4 お申し込み条件

○ご紹介する学校や留学プログラム、その他留学に付随するサービスが規定する年齢、性別、資格、技能その他参加条件を満たしていること。
○当社の業務上の都合がある場合、申込みをお断りする場合があります。
○当社より留学に関するカウンセリングがスタートし、留学プログラムなどの申込時期が1年以上先になる場合は、申込代金500ドルを頂きます。
その申込代金500ドルは、留学プログラムの契約成立時に費用の一部として充当されます。



5 代金の支払いについて

○各学校、留学プログラム申込み時点で、申込金の義務は生じませんのでご安心ください。

各種学校や、留学プログラム申込決定後、各機関が発行する請求書を当社より受け取って、5営業日以内にお支払ください。
5営業日を過ぎる場合は、当社担当カウンセラーまで連絡をし送れる旨を伝え、了承の旨の連絡を受け取って下さい。

代金支払い方法については、海外送金もしくは、各機関が受け取れるクレジットカードを基本とします。もし円建てでお支払いをしたい場合は、当社取引先による、請求書発行に従いお支払ください。 

海外送金手数料については、申込者負担とします。海外送金手数料は、日本の各銀行の設定手数料と、オーストラリアの銀行は、弊社利用銀行の場合、20ドルといたします。

申込者が当社相談窓口(webサイトからの相談フォーム、当社担当スタッフへのメール相談、FAXによる相談)にて相談を受け取った日から出発日までを起算して遡って30日をきっている場合は、緊急手配料金として、88ドルをご請求申し上げます。

請求書の有効日を過ぎて代金支払いの遅延により学校、留学プログラムが提供する金額が変更されたときは、請求書の再発行をして、その金額に従って頂きます。
各学校やその他留学プログラムが特別価格設定を行っている場合は、期間の定める期日までの支払いを行って頂きます。


サービス及び代金に含まれるもの

当社が規定する留学業務と、その他個々の留学プログラムの規定によります。


サービス及び代金に含まれないもの

入国、出国の際の航空券、渡航手続きの諸費用(パスポート申請代金、ビザ申請代金)とその手配料金。


6 代金の変更

○当社は、一度支払い頂いた後の代金の変更は一切行いません。

ただし、当社以外の機関からの請求については、当該機関の定めた規定に従い変更もございます。その際の代金の差額については、増額については、ご請求申し上げ、減額については、差額分をご返金申し上げます。ご返金については、海外送金を行い、手数料は申込者
負担としております。
入国後に申込者の都合により、契約を変更される場合の払い戻しは一切行っていません。


7 契約の変更

○契約成立後の各種学校、その他留学プログラムの変更手続きは、一度解約・取り消しをして、新たに申し込み手続きを行っていただきます。
その場合、契約の取り消しは以下の規定に従って頂きます。
契約取り消しの際には、該当機関の規定に従って頂くことと、当社から取消料も申し受けます。

但し以下の変更については、変更手数料を以下の通りとし、1回のみ受け付け可能とします。

学校のコース開始日の変更  ⇒ 変更申告日がコース開始から起算して31日前まで  無料
変更申告日がコース開始から起算して30日前以降  $100

契約の変更日を当初の予定より、1年以上または未確定延長する場合は、取り消しをして、その予定日が確定、そして1年以内になった場合に新たに契約して頂きます。 

入国後に申込者の都合により、契約を変更される場合の払い戻しは一切行っていません。

8 契約の取り消しについて

契約の取り消しについては、以下の取り消しにかかる費用を頂戴、もしくは該当機関より請求申し上げます。

8-1 該当機関の取り消し料金規定 

申し込みされた該当機関(学校、滞在先など)の規定書に記載しております。

8-2 当社の取り消し料金規定

以下に記載する金額をお支払い頂きます。

申込者の解除権

申し込み者は、次に定める取り消し料金をお支払い頂くことで、いつでも契約を解除できます。

⇒解除申告日が出発予定日から起算して90日前まで  $500

⇒解除申告日が出発予定日から起算して89日から31日前まで $800

⇒解除申告日が出発予定日から起算して30日前以降  $1200

⇒解除申告日が出発予定日から起算して当日以降 支払い頂いた金額全額



ラララ・オーストラリアの解除権 

当社は次に定める規定内の範囲によって、いつでも契約を解除することができます。
ここでの契約解除は、当社と申込者本人におけるものとし、各種学校や留学プログラム提供企業から契約が成立した後の解除は、その当該機関からの違約金が生じる可能性があります。

⇒申込者が年齢、資格、技能、その他の条件を満たしていないことが明らかになったとき

⇒申込者が当社の手配に支障をきたす場合

⇒申込者が申込書類などを期日までに提出しなかったとき

⇒申し込み者の連絡先に当社から電話または電子メールにより連絡をとっても返信をいただけないとき

⇒申込者が各滞在機関で滞在している間に、同じ部屋に住んでいる人、もしくは近隣住民の生活を妨げる行為をした場合や各種学校での素行が劣悪であった場合など。



○変更の通知方法は、郵便、または弊社なんでも相談フォームの方法にて御連絡ください。解除申告日は、郵便は消印日、なんでも相談フォーム利用の場合は、フォーム送信日とします。

○返金の際には、送金手数料、銀行手数料を差し引いた額を、返金する日の為替レートで日本円に換算し、返金致します。

○返金の支払い時期は、当該機関へ解除の通告と清算の指示を出し、全ての解除処理と当該機関より返金を受け取り次第早急に行います。

9 ラララ・オーストラリアの責任

①当社は各留学プログラム手配の履行にあたり、故意、または過失により、申込者に損害を与えた場合は、その損害の相当額を賠償いたします。
ただし、損害発生から1年以内に当社に対して通知があった時に限ります。

②申込者が次の事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、本項①の責任は負いません。
A.天変地異、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる日程の変更もしくは中止。
B.運送、宿泊期間などのサービス提供の中止や遅延、不通、スケジュール変更・経由変更またはこれらのために生じる日程の変更、もしくは中止。自由行動中の事故、食中毒、盗難など。
C.官公署の命令、外国人の出入国の規制、伝染病による隔離または、これらのために生じる日程の変更もしくは中止。
D.留学滞在中における学校施設や、宿泊施設の備品の破損など。

10 申込者の責任


申込者の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくは申込者が本契約の記載事項を守らなかったことにより、当社が損害を受けた場合は、当社は、申込者から損害の賠償を申し受けることができる。


11 その他 

当社の手配を円滑に実施するために申込者は当社の指示に従って頂きます。また申込者が本書の事項をよく理解していなかった場合、または何らかの事件、事故で発生したいかなる損害に対しても当社は責任は負いません。

現地での緊急サポート時の申込者の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、申込者の不注意による荷物紛失、忘れもの回収に伴う諸費用が発生した場合は、それらの費用は、申込者が負担します。

現地到着後の学校の延長や他の学校の申込の際には、必ず当社に相談して頂きます。


12 契約期間

当社のサポート期間は、契約の成立時から入国し、申込をした留学プログラムの就学期間とします。就学プログラムを申込をしていない方は、その申込されたプログラムの終了時とします。


上記条件書は、2009年3月21日現在のものです。条件の内容は、予告なく変更される場合があります。








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