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第1条(約款)

申し込み者は約款を承諾の上、ラララ・オーストラリアに対し、プログラムに含まれる各種サービスを申し込むものとし、当約款より該当される条項が適用されるものとする。本約款について定めのない事項については、法令又は一般的に確立された慣習によります。当社が法令に反しない犯意で書面によりお客様との間で個別の特約を結んだ場合は、前述の規定に関わらず、その特約が、本約款より優先します。

第2条(契約の申し込みと成立)

契約の申し込みとはラララ・オーストラリアが別途規定する申し込み金をお客様が当社指定の方法により、ラララオーストラリアに支払う事を指します。また契約の成立は、ラララ・オーストラリアが申込者に対し、留学プログラムを提供し、申込者に対して申込みを承諾する旨を伝え、申込者が申込書の提出、申込み金の受理を確認したときとします。

第3条(拒否事由)

ラララ・オーストラリアは提供する留学プログラムについて、お客様より本約款に基づくプログラム契約の申込みが合った場合、以下に定める事由について該当するとき、申込希望者の申込みを断る場合があります。

1.お客様が未成年であるなどの理由により、プログラム契約の申込みについて法定代理人(両親など)の同意が必要な場合に、その同意がない場合。

2.申込希望者の希望する日本での学業成績がラララ・オーストラリアの定める基準値に達しない場合、申込希望者が留学に適した条件を備えていないとラララ・オーストラリアが判断した場合。

3.ラララ・オーストラリアが要求する保証人がいない場合。

4.申込希望者の希望する留学先が受け入れ不可能な状態にあるなど、留学できる可能性が明らかにないとラララ・オーストラリアが客観的に判断できる場合。

5.期限までに留学手続きが完了する見込みがないとき。

6.申込希望者の過去の既住症又は現在の心身の健康状態が留学に適さないと判断したとき。

7.その他ラララ・オーストラリアが認めるところによる事由がある場合。

第4条(必要書類)

必要書類とは、留学手続きにあたってラララ・オーストラリアが申込者に送付する各書類のことである。申込者はしていされた書類に必要事項をしてされた言語で記入した上、ラララ・オーストラリアが指定する期日までに郵送するものとする。

第5条(プログラムの範囲)

ラララ・オーストラリアは、当約款に基づき、申込者の希望留学先への留学手続きの代行等や申込者への留学に関する情報提供そして現地滞在期間中サポートサービスを行うことがプログラムの範囲であり、申込者の希望する留学先への合格やその他留学先の課程修了等を請負うものではない。またその他申込者になんらの保証をするものでもない。

プログラムに含まれるのは次の科目である。

1.各種代行手続き

1-1.留学先への入学の手続きを行う。

1-2.留学先が指定した留学先の滞在施設(ホームステイ・学生寮・アパート)への申込手続きの代行を行う。但し申込者が滞在先手続き代行を希望しないときや留学先への滞在先確保場所がない場合、代行を行わない。滞在先についての情報提供はお客様の希望により行う。ホームステイについては入居までに受け入れ先の情報を伝えることとする。情報に関しては、手配先からのおりてくるもののみを基本とする。お客様の希望により、ホームステイ情報の開示を求める事はできるが手配先による。ラララ・オーストラリアはホームステイ先の手続き代行を行うが、手続き、そしてお客様からの苦情を手配先へ伝える。それ以外の責については、手配先の請負うものとする。

ラララ・オーストラリアの責によらない事由により滞在先が確保できないときにはラララ・オーストラリアはその責任を負わないものとする。

1-3留学費用(第6条)の留学先学校への支払い手続きの代行を行う。申込者は、所定の納付期日までに、指定された金額を指定された口座に振り込むものとする。授業料・滞在に関する費用やその他滞在する国によって強制が義務付けられている事への費用については、事前送金、支払いを必要とする。

2.カウンセリングとアドバイス

ラララ・オーストラリアでは、留学の為の準備、留学先での生活に必要な予備知識や注意事項などを専門のカウンセラー申込者の相談に対し、随時アドバイスを行うものとする。留学中の緊急事態に対しても、日本語の電話等によるアドバイスを行う。

3.現地サポートサービス

プログラム契約に基づき、ラララ・オーストラリア等が提供するサポートサービスのうち、「現地滞在期間中サポートサービス」とは、ラララ・オーストラリアが等が現地においてお客様に提供するサポートサービスです。このサポートサービスは、お客様が利用するプログラムにより含まれない場合や内容が異なる場合があります。「現地滞在期間中サポートサービス」は、事前に告知することなく、変更されることがありますので、予めご了承下さい。「現地滞在期間中サポートサービス」の各サポートについては、各サポート毎にお申込も可能です。

第6条(プログラム費用)

1.プログラム契約の成立により、お客様は以下に定める費用をラララ・オーストラリアに支払うものとする。

1-1第5条に基づくラララ・オーストラリアが提供するプログラムと各サポート料金。プログラム費用は、パンフレットまたは、ラララオーストラリア留学サポート内容一覧に記載されている。

1-2.留学費用

1-2-1.ラララ・オーストラリアでは、留学に必要な費用を申込者の留学先である学校等により発行される資料に基づき算出し、申込者に請求する。その主な項目は、留学先学校での授業料及び入学金、ホームステイ・寮などの留学先学校が指定する滞在費、空港出迎え料金(申込者が希望する場合のみ)などである。(以下留学費用と明記)

このときの請求金額は、留学先学校からラララ・オーストラリアに請求書が届いた日の当社所定の為替レートを適用し、日本円にて申込者の該当する費用を請求するものと、留学先学校が請求するドル表示金額を、申込者はラララ・オーストラリアの指示に従い請求された費用を支払う、または海外送金を行う。なお、留学費用については、学校や滞在先施設その他の支払い先の事情により予告なく変更される場合がある。

1-2-2.当社指定の為替レートとは、三菱東京UFJ銀行のT.T.Sレート(以下MTTSとする)の整数部分に2円を加算した額に、0.91を加えた額とする。(つまり、少数点以下の数値は0.91となる)。但し、MTTSの小数点第1位以下が0.91以上ある場合は、、MTTSに2.04を加算した額とする。

1-2-3.緊急連絡費として、緊急の場合、申込者の負担において、連絡に国際電話、テレファックス、ファクシミリ等を使用することがある。

1-2-4.その他諸経費として下に示す費用は上記の費用には含まれていない。申込者の必要に応じて対応する。

○必要書類の翻訳、タイピング。

2.プログラム料金は、お客様のサポートサービスの利用回数、利用内容等によって変更するものではありません。

3.申込者は海外送金を行う際、銀行や各金融機関より送金にかかる手数料については、本人負担とする。

第7条(変更手数料)

申込者の事由による、各申込留学プログラムの内容、留学期間、留学出発の変更においては、変更手数料を必要とする。変更手数料は、出発日の30日前までの変更の場合、12,000円、出発日の30日以内の変更場合15,000円の2種類。但し、留学手続き後13条1項に該当する免責事項により留学が不可能なった申込者が、希望留学条件を変更し再

度手続きを申請する場合には、ラララ・オーストラリアは本条に示す変更手数料を請求することなく、再度留学手続きを行うものとする。なお、変更後に解約した場合、この変更手数料はラララ・オーストラリアより一切返金しないものとする。

第8条(留学諸費用の支払いなど)

当約款の第6,7条に定めた留学諸費用の支払いについては、申込者は、ラララ・オーストラリアに指示された指定期日までに指定口座へ必要金額を入金するものとする。ラララ・オーストラリアが、指定期日に申込者から入金確認ができない場合、留学手続きを停止することや留学出発までに留学手続きが完了しない事を承知下さい。また、現地の学校、滞在先、インターンシップなどの現地機関の都合、各種交通機関の都合等、ラララ・オーストラリアの責によらない事由により留学諸費用の変更が発生する場合、申込者は、ラララ・オーストラリアの指示に従い必要な差額を支払うものとする。なお、概算で申込者より支払われた留学諸費用については、その費用の明細が分かり次第、ラララ・オーストラリアの指示のもとで精算することとする。

第9条(為替変動)

1.留学費用ならびにその他の諸費用をラララ・オーストラリアが代行して海外へ支払いにあたっては、ラララ・オーストラリア所定の為替レートにより決済を行います。ラララ・オーストラリアが日本円でお預かりした実費等について、お預かり時から各支払い先への支払い時までの間に為替レートが変動し、ラララ・オーストラリアに差益または差損が生じた場合、次項の場合を除き、その差益又は差損はラララ・オーストラリアに帰属するものとし、その精算は行いません。

2.前項の規定にかかわらず、為替相場の著しい変動、現地機関、各種交通機関の都合による実費の変更その他の事情により、従前の実費ままでは、プログラムを続行することが困難であるとラララ・オーストラリアが判断した場合、ラララ・オーストラリア実費を変更することがあり、お客様にその差額分をお支払い頂く場合がありますので予めご了承ください。

3.申込者よりラララ・オーストラリアへの振込みが指定の期日を過ぎた場合、ラララ・オーストラリアより申込者に連絡をした上で新たに請求書を発行するものとする。連絡と行き違いで入金した場合、一旦振込費用を受領するが、申込者への当初の請求時の留学費用と振込時の留学費用に為替変動による差額が生じた場合、差額を再請求する場合がある。

第10条(申込成立後の解約と返金)

1.申込者が申込み後契約を解除するとき、ラララ・オーストラリアは当約款に基づき申込者に返金の手続きを行う。申込者への返金の送金手数料は、申込者の負担とする。また申し込み先学校などが指定するキャンセル料など及び損失などの負担義務は申込者に帰属し、ラララ・オーストラリアがそのひようを立替え支払っている場合、申込者は、それに相当する費用をラララ・オーストラリアに支払うものとする。

1-1.申込成立後、申込先の学校のコース、滞在施設などが既に定員を満たしていて入学が不可能など、学校側の都合により、やむを得ず申込を取り消す場合、申込金は全額返金するものとする。

1-2.申込後留学費用の支払い前で、留学プログラム開始日から起算して遡り60日前の解約の場合、キャンセル料金はプログラム料金の50%とします。60日以内の場合は、キャンセル料金はプログラム費用の100%とします。追加費用などが発生する場合は、その負担は申込者に帰属し、ラララ・オーストラリアからの請求に応じて申込者はその費用を別途支払うものとする。

1-3.申込後留学費用の支払い後で、留学プログラム開始から起算して遡り31日前まで解約の場合、申込者が申し込んだ学校の返金規約により返金される金額のうち、その25%をキャンセル料金としてラララ・オーストラリアが申し受ける。30日以内の解約の場合は、申込者が申し込んだ学校の返金規約の返金金額の30%をキャンセル料金をしてラララ・オーストラリアが申し受ける。

1-4.プログラム開始日から起算して遡り2日以内、そしてプログラム開始後については、返金は一切しないこととする。

1-5.返金の際の銀行振込手数料は、全て申込者の負担とする。

1-6.申込後、留学費用の支払い後に、コース受講期間・滞在期間を短縮した場合は、その削減した機関を解約したものとみなす。これにかかるキャンセル料は、本条2.3.4に準ずる。

2.申込者の時由による現地でのコース・滞在先の変更・キャンセルなどについてはラララ・オーストラリアより留学費用の返金は一切行わないこととする。

第11条(各種手続きが継続できない場合)

ラララ・オーストラリアに対して申込者による指定期日までの入金がない場合や必要書類の提出がないなど、ラララ・オーストラリアの責によらない事由により各種手続きができない場合は、申込者がすでにラララ・オーストラリアへ支払い済みの費用などの返金一切行わないものとする。また発生するキャンセル料などの費用および損失の負担は、申込者に帰属し、ラララ・オーストラリアからの請求に応じて申込者はその費用を別途支払うものとする。

第12条(ラララ・オーストラリアからの解約)

1.以下に定める事の事由の一つが申込者に生じた場合、ラララ・オーストラリアは催告後この約款に基づく契約を解約できるものとする。

1-2.指定期日までに留学プログラムに申し込むにあたって第4条に定める必要書類の提出が申込者からない場合。

1-3.指定期日までに第6,7条に定める諸費用の支払いが申込者からない場合。

1-4.申込者の所在が不明、もしくは1ヶ月以上にわたり連絡不能のとき。

1-5.申込者がラララ・オーストラリアに届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽または重大な遺漏が発覚した場合。

1-6.その他ラララ・オーストラリアがやむを得ない事由を認めた場合。

2.前項に基づき、ラララ・オーストラリアが当約款に基づく契約を解約する場合、申込者がすでにラララ・オーストラリアへ支払い済みの費用等の申込者への返金は一切行わない。また解約により発生する核キャンセル料などの費用および損失の負担は、申込者に帰属し、ラララ・オーストラリアからの請求に応じて申込者はその費用を別途支払うものとする。

第13条(免責事項)

1.ラララ・オーストラリアは以下のようなラララ・オーストラリアの責によらない事由による申込者の留学の中止・変更などの際、その責任を負わないものとする。

1-2.申し込み先の学校・コースなどがすでに定員を満たしていて、申込者の入学不可能な場合。

1-3.申込先の滞在施設がすでに定員を満たしており、申込者の利用が不可能な場合。

1-4.通信もしくは留学先学校の事由により、入学許可証が期日までに届かず申込者が出発できない場合。

1-5.留学先の入学許可基準に申込者の成績が達せず、申込者への入学許可が留学先からおりない場合。

1-6.申込者がパスポートおよびビザなどの不備などにより、渡航先国に入国できない場合。

1-7.申込者がパスポートおよびビザなどの取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わない場合。

1-8.天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、その他ラララ・オーストラリアの管理できない事由によりプログラムの内容が変更され、又は不能となった場合。

1-9.大使館・移民局等の都合上、法改正等ラララ・オーストラリアの責めに帰さない事由により、プログラムの内容が変更され、または不能となった場合。

2.ラララ・オーストラリアその他提携各機関は、現地滞在期間中サポートサービスとして、身元保証サービスを行うことはありますが、これによる金銭的・法的責任は負わない。万一、ラララ・オーストラリアが金銭的又は法的責任を負い、ラララ・オーストラリア金銭を支払い又は支払い義務を負担し、その他損害を被った場合には、お客様は、ラララ・オーストラリアに対し、直ちにそれらを弁償しなければなりません。

3.ラララ・オーストラリア等は、現地滞在期間中サポートサービスとして、郵便物・手荷物預かりサービスなどを行うことがありますが、ラララ・オーストラリア等の故意又は重過失に基づかない盗難、紛失、破損事故については一切責任を負いません。

4.ラララ・オーストラリア等は、お客様の特定の行動に対して指示又は指導を行うものではなく、お客様は、個人の責任において行動するものとし、お客様個人の行動により生じた以下に例示するような事項は、お客様個人の責任と負担で解決するものとし、ラララ・オーストラリアは一切責任を負いません。

4-1.お客様が日本国又は現地の法令に違反し、又はそれに準ずる行為を行った事により生じた刑事事件など。

4-2.お客様と同様にラララ・オーストラリアを利用したお客様その他第三者との間で生じた紛争・事故。

4-3.その他お客様個人の行動により生じた紛争、事故。

5.申込者が留学先プログラムの変更及びキャンセルをした場合に生じる損失の負担は申込者に帰属し、申込者が既にラララ・オーストラリアへ支払い済みの留学諸費用の申込者への返金は一切行わないものとする。

第14条(損害負担)

1.ラララ・オーストラリア等は本約款に基づき各種サポートサービスを提供するにあたり、ラララ・オーストラリアの故意または重大な過失によりお客様に損害を与えた場合、その責任を負うものとします。

2.お客様の選択したプログラムによって、現地滞在期間中サポートサービスやその他サービスを利用するにあたり、ラララ・オーストラリアの提携先がサービスを提供し、提携先がお客様に損害を与えた場合、ラララ・オーストラリアに故意または重大な過失による管理または監督上の責任がある場合を除き、ラララ・オーストラリアは一切責任を負いません。

2.申込者が、ラララ・オーストラリアの責によらない事由により何らかの損害を被る場合、ラララ・オーストラリアはその責任を負わないものとする。

第15条(海外就学先の学校情報・授業内容などの変更)

ラララ・オーストラリアは、留学先の学校等から寄せられる最新資料を基に、留学先の情報を留学希望者などに提供するが、留学先学校等の事由による内容の変更等における責任は負わないものとする。

第16条(所轄裁判所)

当約款に基づく契約の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第17条(約款の変更)

当約款は事情により告知なく変更することがあります。

第18条(発行期日)

当約款は、2009年4月1日以降に申し込まれる契約に適用される。


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オーストラリアで永住権と一口に言っても、様々な永住権ビザの種類がありますが、 留学が学校に通い、取得ができる代表的な永住権は、技術独立移住査証と呼ばれます。 この永住権(査証)の特徴は、先ず技術に関してオーストラリアの指定専門機関に査定をしてもらい、査定に合格した場合のみ永住権申請が受けつけられます。ラララ・オーストラリアでは、永住権申請の際にポイントが高い学校を紹介しています
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