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ご利用規約

第 1 条(適用範囲)

1 当社が申込者との間で締結する留学に関するサービス業務契約(以下「留学サービス業務契約」といいます)は、本約款に基づいて行われます。

2 本約款に定めのない事項については、各国の現地法令または一般的な慣習に従います。

第 2 条(申込者の条件)

1 申込者は、申込みを行う学校、留学プログラム、またはその他留学に付随するサービスが規定する年齢、性別、資格、技能その他の参加条件、入学条件を満たしていること。

2 申込者(同居親族を含む)は、反社会的団体の構成員でないこと、またはその団体との一切の関わりがないこと。

第 3 条(用語の定義)

1 本約款における「エージェント契約」とは、申込者が当社に対して各種留学サービス業務を申し込み、当社がその申し込みを受け入れることで成立する契約を指します。

2 本約款におけるドル表示は、「豪ドル」「米ドル」「加ドル」を指し、それぞれオーストラリア留学、アメリカ留学、カナダ留学に関連する申込者が支払う通貨を意味します。フィリピンを含むその他の国に関しては、請求書に記載された通貨での支払いが適用されるものとします。

第 4 条(サービス業務・サービス料金)

当社が提供するサービス業務は、エージェント契約の成立後に実施されます(エージェント契約の成立時期については第7条をご確認ください。)。なお、当社が実施するサポート業務は、以下の各号に規定される支援業務であり、教育機関や滞在先など、当社以外の機関との契約に関して、当社は履行義務を含む一切の責任を負いません。なお、契約前に提供される業務はすべて任意であり、希望者のニーズに応じて実施されるものとします。

当社が提供するサービス業務は、以下の通りです。

1. 留学サービス内容:基本サービス(各国共通サービス)

以下のサービスは任意で提供されます。契約前に希望者に対して、以下の基本的なサポートを行いますが、必ずしも提供されるものではなく、希望に応じて実施されます。

【留学前の相談受付】

当社は、留学を希望する方に対して、留学に関する一般的な相談を任意で受付けます。契約前に提供される業務として、留学に関する情報提供を行います。

【希望学校の選定作業および学校の調査作業】

当社は、留学希望者のニーズに基づき、希望する学校の選定をサポートし、学校に関する調査を行います。このサービスは任意業務として、契約前に実施されます。

【学校費用の見積り】

希望する学校に関して、当社は学校費用の見積りを提供します。これは契約前に実施される任意業務です。

2. 契約後に提供される業務(エージェント業務)

以下の業務は、契約後に実施され、支援義務として当社が提供します。具体的には、以下の業務を支援義務として実施いたします。

  • – 当社が提携する各種学校への入学手続き代行、テストの手配
  • – 申込した学校の入学日の案内
  • – 申込した学校の入学許可証または入学受理証の申込者への転送
  • – 各種学校が運営する滞在先および空港出迎えの申込み手続き
  • – 学校以外の機関が運営する滞在先管理会社の紹介
  • – 航空券購入・旅行代理店の紹介
  • – 留学保険の紹介および申し込み手続き
  • – 学校費用の代金預かりおよび支払い(海外送金)代行
  • – 各国現地サポートオフィスの紹介
  • – 卒業後の進路のご相談

3. ビザ申請代行サポートについて

ご希望の方には、ビザ申請代行サポートをご利用いただけます。内容や詳細については、担当カウンセラーまでお問い合わせください。なお、渡航先の国やビザの種類によっては、サポートを提供できない場合があります。

4. 当社の責任範囲

当社が提供するサービス業務において、契約後に実施される支援業務は、契約書に基づき履行されるものとし、当社が関与しない機関(教育機関や滞在先など)との契約については、当社が責任を負うことはありません。

5. 提携オフィスの利用について

オーストラリア、アメリカ、カナダ各国において、当社提携先オフィスの紹介が可能です。提携先のサービスオフィスでは、申込者の契約内容に応じて、別途オフィス利用料やサービス料金が発生する場合があります。これらの料金やサービス内容については、申込者が提携先のサービスオフィスと直接契約を結ぶものとします。

6. サービス料金(基本)

特別な場合を除き、基本サービス料金は無料になります。

7. サービス料金(基本サービス外)

例外的に、各サービスの代金として、以下の料金を申し受けます。料金は各国共通ですが、特定の国名が記載されている場合は、その留学先の国のみに適用されます。すべての有償サービスについては、事前に申込者へ通知し、了承を得た上で進めます。

【緊急手配料金】料金:33,000 円(税込)

本料金は、当社所定の「学校プログラムお申し込みフォーム」を当社が受領した日から、出発日までの期間が30日未満の場合に適用される。

【未成年手続き料金】料金:33,000 円(税込)

本料金は、当社所定の「学校プログラムお申し込みフォーム」を当社が受領した日において、留学渡航地域の法令に基づき未成年とみなされる場合に適用される。

【留学プログラム変更手数料】

本料金は、当社がサービスを提供する業務約款が成立した後に、申込者が行う以下の変更手続きに適用される。

  • 留学先の学校、その他の留学プログラムの変更
  • 滞在先、保険、ビザ等の変更依頼
  • 申込者の都合により請求書および契約書類の再発行が生じた場合
  • 出発時期の変更が必要な場合(査証(ビザ)取得が間に合わなかった場合を含みますが、これに限りません。)

【留学プログラム変更手数料】

変更通知日日程変更のみ日程以外の変更が必要な場合
(学校、滞在先の変更を含む)
申し込みフォーム送信後から8日以内無料無料
申し込みフォーム送信後から9日以降
プログラム開始57日前まで
5,500円(税込)
+変更事務手数料(学校/滞在先)
11,000円(税込)
+変更事務手数料(学校/滞在先)
プログラム開始29日前から56日まで11,000円(税込)
+変更事務手数料(学校/滞在先)
33,000円(税込)
+変更事務手数料(学校/滞在先)
プログラム開始日前日から28日前まで33,000円(税込)
+変更事務手数料(学校/滞在先)
55,000円(税込)
+変更事務手数料(学校/滞在先)

※表示金額は全て税込価格です。

※変更事務手数料とは、学校や滞在先機関が定める規定に基づき、申込者が変更に伴って負担する費用を指します(現地通貨で請求される場合があります。)

※就学期間を短縮したり、レッスン数を減らす場合には、第10条(申込者による契約キャンセル)が適用されます。

第 5 条(エージェント契約の申込み)

申込者は、当社所定の「学校プログラムお申し込みフォーム」に必要事項を記入し、当社へ提出しなければなりません。

また、カウンセリングや見積のとき等に当社が別途定める金額がある場合、申込者はその金額を当社へ支払うものとします。

第 6 条(契約締結の拒否)

当社は、以下の各号に該当する場合、エージェント契約の締結を拒否することができます。契約締結の拒否に関する判断は当社と申込者本人の間で行われるものとし、申込者が各学校や留学プログラム提供企業と別途契約を締結している場合は、その契約内容に従うものとします。

  1. 1 申込者が、年齢、資格、技能、その他の条件を満たしていないことが明らかになった場合。
  2. 2 申込者が、過去に精神疾患を有し、再発の可能性がある場合。
  3. 3 申込者が、作為・不作為を問わず、当社の手配に支障をきたす場合。
  4. 4 申込者が、申込書類等を期日までに提出しなかった場合。
  5. 5 申込者の連絡先に対し、当社が電話または電子メールで連絡したにもかかわらず、期日までに返信がない場合。
  6. 6 以下のいずれかに該当する方。
    • 一. 過去に、渡航先国のビザ取得を拒否された、または入国を拒否されたことがある。
    • 二. 過去に、海外渡航先で入国時に質問を受けたり、入国審査で足止めされたりしたことがある。
    • 三. 過去に、海外渡航先のビザ申請時に、移民局から入国履歴や過去のビザについて質問を受けたことがある。
    • 四. 過去に、海外の滞在先国から国外退去を命じられたことがある。
    • 五. 過去に、海外の滞在先国で警察に拘留されたことがある。
    • 六. 過去に、滞在先国のビザ申請時に、移民局から申請目的や追加書類の提出を求められたことがある。
    • 七. 過去に、海外の滞在先国で犯罪(軽犯罪を含む)を犯したことがある。
  7. 7 申込者及びその親族その他の関係者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合。
  8. 8 申込者及びその親族その他の関係者が、当社又は当社の従業員に対し、暴力的な要求、不当な要求、取引に関する脅迫的な言動または暴力を用いる行為、もしくはそれらに準ずる行為を行った場合。
  9. 9 申込者及びその親族その他の関係者が、風説の流布、偽計の使用、威力の行使により、当社又は当社の従業員の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、もしくはそれらに準ずる行為を行った場合。
  10. 10 申込者及びその親族その他の関係者が、当社又は当社の従業員に対して、①合理的な範囲を超える過剰な要求又は義務のないサービスの提供を強要する行為、②人格を否定する発言、侮辱、誹謗中傷、名誉または信用を毀損する言動、③プライバシーを侵害する行為、執拗な追跡、待ち伏せ等のストーカー行為、④ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)等における誹謗中傷行為、⑤正当な理由なく、長時間の拘束、執拗な連絡又は深夜早朝の連絡を行う行為、⑥その他エージェント契約の基礎となる信頼関係を著しく損なう行為を行った場合。

第 7 条(契約の成立時期)

エージェント契約は、申込者が「学校プログラムお申し込みフォーム」に必要事項を記入し、当社、学校及び滞在先の約款にすべて同意した上で提出し、当社がこれを受理した時点で成立します。

第 8 条(申込者からの契約変更)

1: 申込者は、エージェント契約成立後に行われる各種学校、滞在先、その他の留学プログラムの変更手続きについて、下記の条件に基づき、留学プログラム変更手数料を支払うことにより変更が可能です。変更手続きは当社が代行いたします。但し、次の内容に該当する場合は、変更手続きが行えない可能性がある。

変更受付日から、各契約(留学プログラムや滞在先など)の開始日までの日数が28日以内の場合

上記の場合において、変更手続きが行われた場合でも、申込者は変更手数料を支払うものとし、さらにビザ申請料金等の実費が申込者の負担となる。

2: 申込者は変更を希望する場合、「留学プログラム変更依頼フォーム」に必要事項を記入のうえ、当社へ提出しなければなりません。当社は、フォームを受領した日を変更通知として取り扱います。 https://zfrmz.com/g6bP4QDwTvFJ9EpGo87D

ただし、学校が提供する留学プログラムや滞在先機関との契約に基づき、変更に伴い別途変更手数料が発生する場合や、変更が不可能な場合があります。その場合は、別途該当契約の条件に従う必要があります。

第 9 条(当社からの契約変更)

当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公庁の命令その他の不可抗力による事態が発生し、当社の当初のサービス業務の履行が不可能となった場合には、申込者に対して速やかに事情を説明し、契約内容の変更または解除を行うことができるものとします。

第 10 条(申込者からの契約キャンセル)

申込者は、いつでも本契約に基づくエージェント契約を、下表に定めるキャンセル料金(以下「キャンセル料金」といいます)を当社に支払うことによってキャンセルすることができます。

申込者が、留学エージェント契約とは別に、学校や滞在先との契約を締結した場合、それらの契約については、各契約先の規定に従うものとします。

申込者は、契約キャンセルを希望する場合、「契約キャンセル依頼フォーム」に必要事項を記入のうえ、当社へ提出しなければなりません。当社は、フォームを受領した日をキャンセル通知日として取り扱います。 https://zfrmz.com/2q5BtFdZwLgIhxugoXNg

なお、キャンセル料金は基本的に学校や滞在先の所在地の通貨に基づき算出した金額を日本円に換算して請求(代金入金後は控除)します(ただし、学校や滞在先がフィリピンの場合には、米ドルで算出します。)

<キャンセル料金(代金入金前)>

キャンセル通知日キャンセル料金
申し込みフォーム送信後から8日以内無料
+キャンセル事務手数料(学校/滞在先)
申し込みフォーム送信後から9日以降
プログラム開始29日前まで
55,000円(税込)
+キャンセル事務手数料(学校/滞在先)
留学プログラム開始28日前から前日まで留学プログラム費用(税込)の30%
+キャンセル事務手数料(学校/滞在先)
プログラム開始日以降留学プログラム費用(税込)の30%
+キャンセル事務手数料(学校/滞在先)

<キャンセル料金(代金入金後)>

キャンセル通知日キャンセル料
申し込みフォーム送信後から9日以降
プログラム開始29日前まで
留学プログラム費用(税込)の30%
+キャンセル事務手数料(学校/滞在先)
プログラム開始35日前からプログラム開始29日前まで留学プログラム費用(税込)の30%
+キャンセル事務手数料(学校/滞在先)
留学プログラム開始28日前から前日まで留学プログラム費用(税込)の30%
+キャンセル事務手数料(学校/滞在先)
プログラム開始日以降留学プログラム費用(税込)の30%
+キャンセル事務手数料(学校/滞在先)

※表示金額は全て税込価格です。

※キャンセル事務手数料とは、学校や滞在先機関が定める規定に基づき、変更に伴って申込者が負担しなければならない費用を指します(現地通貨で請求される場合があります。)

※申込者は、契約キャンセルを希望する場合、「契約キャンセル依頼フォーム」に必要事項を記入のうえ、当社へ提出しなければなりません。当社は、フォームを受領した日をキャンセル通知日として取り扱います。https://zfrmz.com/2q5BtFdZwLgIhxugoXNg

第 11 条(当社からの契約キャンセル)

当社は次の各号に該当する事由がある場合、エージェント契約の全部または一部を、いつでもキャンセルすることができます。

  • 一:申込者が年齢、資格、技能、その他の条件を満たしていないことが明らかになった場合。
  • 二:申込者が当社の手配に支障をきたす場合。
  • 三:申込者が申込書類などを期日までに提出しなかった場合。
  • 四:申込者の連絡先に当社から電話または電子メールで連絡を試みても、返信がない場合。
  • 五:申込者が各滞在機関で滞在中、同じ部屋の住人や近隣住民の生活を妨げる行為をした場合や、各種学校での素行が劣悪であった場合など、当社の信頼を害する事由があった場合。
  • 六:申込者が過去に精神疾患を患い、再発の可能性がある場合。
  • 七:申込者又はその親族その他の関係者が第6条第8号から第11号までのいずれかに該当する行為を行った場合。

上記各号により当社が損害を被った場合、損害賠償を請求することがあります。

第 12 条(代金支払い)

1 当社は、学校や滞在先機関などの請求額を申込者から預り金として受領し、その代金を当該機関へ支払い代行するものとする。

2 代金の支払いは、当社の銀行口座(みずほ銀行)への振込にて行うものとする。

3 申込者以外の者が代金の支払いを行う場合、事前に当社へ連絡するものとする。

4 当社はみずほ銀行を利用しているため、円建て請求書の為替レートはみずほ銀行のTTSレートを適用するものとする。

5 特例として、世界情勢の影響により銀行レートに上乗せする可能性がある。この場合、円建て請求書発行前に申込者へ事前に告知を行うものとする。

第 13 条(代金支払い方法)

1 申込者は、当社指定の銀行口座(みずほ銀行)へ振込により代金を支払うものとし、当社は当該代金を海外送金するものとする。

2 送金手数料については、特別な場合を除き、申込者が負担するものとする。

第 14 条(代金支払い期日)

各種学校や留学プログラムの申込が確定した後、当社は関連する機関から発行された請求書を基に、申込者に対して請求書を発行するものとする。

請求書に記載された支払期日までに代金を支払うものとする。

支払期日を過ぎる場合、申込者は遅延の旨を当社担当カウンセラーに事前に連絡するものとし、その連絡がない場合、遅延に関する責任を負うこととなる。

第 15 条(請求書の金額変更)

1:請求書の支払い期日を過ぎた場合、学校や留学プログラムが提供する料金が改訂されることがあります。その際は、改訂後の金額で請求書を再発行し、当該金額をお支払いいただきます。また、各学校や留学プログラムが特別価格を設定している場合は、指定された期日までに支払いを完了していただきます。

2:当社が提供する例外的なサービスに関する料金については、一度支払いが完了した後の金額変更や返金は行いません。

3:お申込みいただいた留学プログラムや滞在先機関の契約内容に基づき、請求金額が変更された場合は、速やかに当該機関へお支払いいただきます。契約成立後に、学校や留学先の国の規定・規約が変更されることにより、留学プログラムの内容が変更される可能性があります。特に、留学プログラムで学期ごとの分割払いを選択した場合、契約成立時の総支払額から増減する可能性があります。なお、支払い金額の変更についての通知時期や詳細は、各学校との契約内容に従います。

第 16 条(返金)

学校の留学プログラム費用や滞在先機関の滞在費については、各学校および滞在先機関の契約書に基づき、返金の可否および返金時期が決定されます。返金に関する詳細は、それぞれの契約書に記載されている規定をご確認ください。

当社が当該機関より返金金額の入金を受けた場合、当社は速やかに申込者の指定する銀行口座へ振り込みを行います。なお、振込にかかる送金手数料は申込者の負担となります。

第 17 条(当社の責任)

1. 損害賠償

当社は、各留学プログラムの手配および履行にあたり、故意または過失により申込者に損害を与えた場合、その損害の相当額を賠償いたします。ただし、申込者が契約書類の内容を確認し、承諾している場合、当社は一切の責任を負いません。

2. 免責事項

申込者が以下の各号に該当する事由により損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。

  • 1 天災地変、戦争、内乱、暴動
    これらの事由により生じる日程の変更または中止による損害。
  • 2 交通機関および宿泊機関の事情
    運送機関や宿泊機関等のサービス提供の中止、遅延、不通、スケジュール変更、経由変更による日程の変更または中止。
  • 3 自由行動中の事故、食中毒、盗難による損害。
  • 4 官公署の命令、出入国規制、伝染病による影響
    官公庁の命令、外国人の出入国規制、伝染病による隔離等に起因する日程の変更または中止による損害。
  • 5 留学滞在中の施設・設備に関する損害
    学校施設や宿泊施設の設備・備品の破損等による損害。
  • 6 専門学校のカリキュラム変更
    コース変更、カリキュラム変更に伴う授業料の分割支払額の変更による損害。
  • 7 学校の規定変更
    カリキュラムやコース時間の変更による留学生活の変化に伴う精神的・身体的影響。学校の規定変更に伴い発生する滞在ビザに関する問題による損害。
  • 8 ビザ取得に関する問題
    各国のビザが取得できなかった場合の損害。
  • 9 契約キャンセル
    第11条に基づく契約キャンセルによる損害。

3. 学校の閉鎖(倒産)に関する責任

学校が閉鎖(倒産)した場合、当社は授業料およびその他の費用に関する責任を一切負いません。

4. カリキュラムおよびコース開講に関する事項

学校が予告なくカリキュラムやコース時間を変更する場合があります。その場合、当社は一切の責任を負いません。また、学校が定員不足等の理由により予定されたコースを開講しない場合、申込者は学校の指示に従い、代替コースの受講またはキャンパス移動を行うものとします。

第 18 条(申込者の責任)

1. 損害賠償義務

申込者の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、あるいは本契約に定める義務を履行しなかったことにより当社が損害を被った場合、申込者はその損害を賠償しなければなりません。

2. 契約内容の理解義務

申込者は、エージェント契約を締結するにあたり、当社から提供された情報を活用し、自己の権利義務および契約内容を十分に理解するよう努めなければなりません。

3. 健康状態の報告義務

申込者は、身体的・精神的な健康状態に関する事項を含め、事件・事故の発生につながる可能性のある事柄について、事前に当社へ報告する義務を負います。なお、これに関連する損害について、当社は一切の責任を負いません。

4. 留学業務サービスに関する申出義務

申込者は、留学開始後、契約書に記載された留学業務サービスを円滑に受領するため、万が一、契約内容と異なるサービスが提供されていると認識した場合には、速やかに当社、当社の手配代行者または当該留学サービス提供者に申し出なければなりません。

5. 費用負担に関する責任

申込者は、以下の費用について自己負担するものとします。
・現地での怪我や疾病に伴う諸費用
・申込者の不注意による荷物の紛失・忘れ物の回収に関する諸費用

6. 学校延長の連絡義務

申込者は、現地にて学校の延長を申し込む場合、必ず当社に連絡しなければなりません。

7. 現地法の遵守義務

申込者は、留学先の国の法律を順守しなければなりません。

8. 途中退学の連絡義務

申込者が留学プログラム開始後に途中退学を希望する場合、必ず当社へ連絡しなければなりません。

第 19 条(個人情報の取り扱いについて)

個人情報の取り扱いについて、詳細は当社のプライバシーポリシーに基づきます。プライバシーポリシーは以下のリンクよりご確認いただけます。

プライバシーポリシー

第 20 条(契約期間)

本契約の有効期間は、契約成立時から、申込者が申込を行った留学プログラムの就学期間終了時までとします。

就学プログラムの申込をしていない場合は、申込されたプログラムの終了時をもって契約期間の終了とします。

本約款は、 2025年06月17日に改訂されました。

株式会社 LALALA Plus